障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」( 平成25年法律第65号)(障害者差別解消法)が制定されています。令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
内閣府では、事業者を始め国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」など(以下「合理的配慮の提供等」という)について、一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(以下「ポータルサイト」という)を公開しております。
本ポータルサイト内には、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」を開設しております。
「障害者の差別解消に関する事例データベース」については、次のリンク先をご参照ください。➡ https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/